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勧誘 & 心理 Nasrin on 2007年2月10日

選択肢という自由

今の世の中は”何でも自由”だという風潮があります。
普段の生活で縛られてると感じることはあまりないですね。きっと。
※仕事で縛られてるとかいう話は置いといて。

契約についても、基本的には自由に行われています。
ただ1つの例外を除いては…

皆さんの中に、選択肢を選んだことがないという人はまずいないと思います。
それくらい、世の中には選択肢というものが普及しています。
選択肢から選ぶことで自分の主張を楽に伝えることができますし、またそれが自由でもあります。
しかし、その行為は本当に自由なのでしょうか?

受験シーズンになるとこんなニュースがでてきます。
「問題の答えが選択肢の中になかったことが分かった。」
その時の受験生が学校に問い合わせて発覚した、ということが何回かありましたね。
どう思いますか?
これはかなり極端な例ですが、選択肢から選ぶということが完全に自由ではないという
いい例ではあると思います。
選択肢から選ぶ形式ではなく、自由記述形式だったらこんなことはなかったはずですね。

人は無意識のうちに、楽な選択をしようとします。
当然、自由に主張をするよりも、選択肢から自分の主張にあうものを選んだ方が楽です。
このことをうまく利用しているのが、今多い悪徳商法の手法です。

必ず買うという前提で、

  • 現金でもお支払いできますよ。
  • 現金が無理ならローンを組んでお支払いいただくこともできますよ。

ほとんどの方が契約されてますよ、と念押しした後に、

  • 今すぐ決めてください。やりますよね?
  • 今すぐ決めてください。もしかしてやらないのですか?

二次勧誘でありがちな、

  • 契約を継続するなら50万円必要です。
  • 退会するなら30万円必要です。

これらは全て2択の例ですが、悪徳業者がよく使う心理術です。
都合よく自分たちの望む選択をさせるよう、あえて選択肢を出して勧誘相手に自由を与えていると
認識させているのです。
本来なら、上記質問には、

  • 買うと決めてませんし、支払うつもりもありません。
  • 今すぐ決められません。しばらく考えさせていただきます。
  • こちらに支払う義務はありません。

といった感じで断るべきなのですが、選択肢から選んでしまう心理が働き、
騙されてしまう人が後を絶ちません。
よく考えることができれば、選択肢から選ぶべきではないことが分かると思います。
また、こういう場合は直感で選ぶべきではないことが分かる場合もあります。
その場合は、自分の直感を信じるべきです。
向こうから突然やってきた選択肢には、選ぶべきかどうかを初めに判断したいですね。

皆さんにも、こういった選択肢に関する不自由を感じたことはありませんか?

法律 Nasrin on 2007年2月3日

契約自由の原則

当サイトには、契約って何?というコンテンツを置いています。
意外と知られていない契約行為について、重要なことを分かりやすく書いたつもりです。
今回は、その契約についてちょっと細かく書いてみます。

契約には「契約自由の原則」というものがあります。
具体的には下記の4つがあります。

  1. 契約締結の自由(契約する・しないは自由だー!)
  2. 相手方選択の自由(誰と契約してもOK!)
  3. 契約内容の自由(どんな内容でもOK!)
  4. 契約方法の自由(契約方法は何でもOK!)

どれも当たり前といえば当たり前ですよね?
私も実際に書いてみて初めて、「あぁそんなん当然やな。」と思えるわけです。
でも、これが当たり前と思えないのが日本の現状ですね。
特に3項については、顕著ではないでしょうか?

  • どんな内容でもOK?

インターネットで契約できるサービスは多いですが、どんな内容でもOKか?と聞かれると
そんなことはないですよね。たいていの場合は、その契約サイトに「約款」というものがあります。
約款で決められている=内容は既に決まっている、ってことなんです。
契約の現状は、これが9割くらいを占めているんじゃないでしょうか。
オークションくらいですかね? 内容がまだ自由な方なのは。交渉できますからね。
あとは、大手電気屋さんとかかな。

コンビニ等でも同じですね。
値段が決められていて、それに応じないと購入できません。
契約内容の自由なんて、ほとんど守られていないんじゃないかと思ってしまいます。
ま、契約しなきゃいいだけの話なんですけどね…

あんまりひどい約款内容や、消費者に不利益を与えるような内容は
消費者契約法で無効にできる可能性があります。
なので、内容で失敗したなって思ってる人は、諦めないでほしいと思います。

  • 契約する・しないは自由?

これはたいていは守られていると思いますが、1つの例だけは微妙なところですね。
今アツいNHKについては、このことを疑問視してしまいます。
今の放送法では、テレビを設置しただけで受信料を支払う義務が発生します。
これでは自由どころか強制です。
民法だけを見たい人までもが、NHK受信料を支払わなければならないのです。
正直、「今払ってる受信料解約したい!」とか思ってしまいますが、それはとりあえず置いといて…

  • 4つの原則全てを無視した例

悪徳商法は、見事なまでにこれをやってのけます(笑)
契約するまで帰らない、脅迫して契約させる(≠契約締結の自由)
契約相手は絶対悪徳業者か提携業者、クレジット会社(≠相手方選択の自由)
ぼったくる為の内容しかない、消費者は損するだけ、内容すら確認できない(≠契約内容の自由)
相手の指示通りしか契約できない(≠契約方法の自由)

うん。素敵すぎます(笑)
正直、「徹底的に叩き潰したんねん!」とさえ思ってしまいます。

これで契約がどういうものか分かってもらえたかどうかは微妙ですが、
豆知識として頭のどこかで覚えておくといいかもしれませんよ。

勧誘 & 悪徳商法 & 法律 Nasrin on 2007年1月27日

予備知識の必要性

電話勧誘でひどい売り方をしていた業者が業務停止命令を受けました。
↑経済産業省webサイト内のpdfファイルです。

違法内容を簡単に書くとこんな感じです。

  • 申し込みの意思を聞くまで延々と勧誘(断られても再度電話する等)
  • 申し込みの意思を聞かなくても商品を送付して金を振り込ませる
  • 解約しようとすると軽く脅迫して相手を威圧する

ほとんどの被害者が高齢者だったようで、上記のようなことをされると簡単にやられちゃうんでしょうね。
しかも天皇の名前を出されると弱い人もいたようで、断りきれなかったというパターンもあるようです。
こういった被害は後を絶たないのですが、なぜ次々と騙されるんでしょうか。

心理的威圧があれば、人間は簡単に屈してしまいます。
しかし、それ以前に威圧があってもどう対処していいかを知らなければ結局同じ結果を招きます。
このことを重要に考える人は意外と少ないようです。
今回の例で言えば、”予備知識(法律)”ですね。
法律といっても全部を覚えておかないといけない、というわけではなくて、
重要な部分だけでも覚えておくだけでも最初は十分だと思います。

例えば、今回の事例だと下記のことだけを覚えておくだけで対処しやすくなるはずです。

  • 電話勧誘は氏名と販売目的を告げないといけない
  • 一度断ったら二度と同じ目的で電話勧誘してはいけない
  • 契約書面にクーリングオフについての記述がなければいけない

どれも”特定商取引法“という法律で規定された内容で、中には違反すると罰金刑や懲役刑を課せられる内容もあります。
上記は電話勧誘に関する法律ですが、同法は内職商法、マルチ商法(MLM)、訪問販売、通信販売についても厳しく規制しています。
経済産業省のwebサイト(上記Link先)には、同法の概要を説明したページがあります。
内容を覚えるまではいかなくともここに大切なことが書かれている、とだけ覚えるだけでも効果ありだと思います。

あとは心理戦で相手に負けないことですね。
脅迫されても悪いことをしていなければ屈することはありません。この例だと法律にも守られています。
どうか騙される人が減りますように…

心理 Nasrin on 2007年1月21日

肩書きの威力

世間では”あるある納豆事件”で賑わっていますね。
まぁあの番組の影響力は大きいですから、スーパーなどで納豆が売り切れてしまうのも容易に想像できます。
これまでもいろんな食材の効果を紹介し、その度にその食材が売り切れるという現象が何度かありました。
今の日本は健康が重要視されていますから、この手の番組は非常に視聴率を上げてるのでしょう。

ところで、今回の騒動は関西テレビが嘘をついたことが原因ですが、それ以外に皆さんは何か思いませんでしたか?

私は、「納豆食べるだけで痩せるとか、普通に考えてもないな。」と思いましたよ。えぇ。
「そんな体たらくなモンにすがっても、いつまでたっても痩せへんな。」とかさえ思ってましたよ。
普通に運動したほうがよっぽど効率よく痩せれるし。
まぁ、そんなこと言ったらこの手の番組が成り立ちませんね(笑)

他に問題といえば、大学教授が言ってないのに言ったように編集したことです。
他の捏造はどうでもいいくらいです。この捏造は大きな影響を持ちます。

例えば、同じ内容の講演を大学教授有名企業の営業一般人の3人がしたとしましょう。
さて、どの人だとその内容を信じることができますか?

一般人だと、あぁ何か言ってるなぁ、くらいで終わるかもしれません。
有名企業の営業だと、そこそこ信じるかもしれませんが営業トークで誇張が混じってると思うかもしれません。
しかし大学教授という肩書きを持つ人だった場合、何も考えずに信じる人が多いのではないでしょうか。

人間は肩書きにものすごく影響力を感じます。
医者、教授、弁護士、警察などなど言い出したらキリがないですが、これらの肩書きを持つ人の影響力はとてつもなく大きいです。
そして自然と何も考えずに言うことを鵜呑みにしてしまう傾向があります。
その肩書き・言っている内容が真実かどうかに関わらずに、です。

  • テレビで有名人が言ってたけど…
  • テレビで医者が言ってたけど…
  • テレビで弁護士が言ってたけど…
  • テレビで~~が言ってたけど…

これらの言葉が会話に混じることがありますが、これがいい例ですね。
私たちは内容をよく確認して信じてるのではないんです。
情報源とされる肩書きで踊らされてることが多々あるんですよ。

これで騙されるいい例が、オレオレ詐欺ですね。
警察を装った電話で、相手に金を振り込ませる手口。肩書きの悪用例です。
肩書きで簡単に人を騙せるということを頭の片隅にでも覚えておくと、今後の人生も役に立つと思います。

他にも、肩書きにまつわる話があれば是非教えてくださいね!

勧誘 & 心理 Nasrin on 2007年1月12日

mixiで盛んなねずみ講の勧誘(2)

mixiで流行るねずみ講の勧誘。なんでまたインターネットで流行ったものがmixiで再度流行るのでしょうか?
とりあえず心理学とか関係なく考えてみます。

・コミュニティのせい?

同じ趣味や興味を持った人が集まるコミュニティ。当然ビジネスに興味のある人がビジネス関係のコミュニティに入るのは自然ですね。
それを逆手に取った手法かもしれませんね。

ビジネスに興味がある(と思われる)人が、新しいビジネス見つけました!とか言ったらとりあえず聞いてみますよね?
それが同じ興味を持っている人ならなおさらのこと。
その内容を知った人がどうするかは、社会経験や良心の有無によって違ってきます。

ねずみ講だと分かって無視する人が大半だと思いますが、学生やこの手の犯罪に無知な人なら参加してしまうでしょう。
結果、嵌ってしまう人が増えてしまいます。

・権威の利用

実際にねずみ講の勧誘サイトを見ると、こんなことが書かれています。

  • “警察や弁護士に確認を取ってみましたが、違法性はないとのことでした!!”
  • “法律で認められたビジネスです!!”

まぁ当然ですが、そんなものは嘘っぱちです。
しかしこの文面は侮れません。人間は、権威に弱い生き物です。
先輩や上司に逆らうことは難しいですし、博士や弁護士といった肩書きの人の言うことならなんでも信用しようとします。
この反応は時に非常に危険で、上記のような文面がサイトに書かれていると信用してしまう人が出てくるわけです。
そうなると、確認もすることなく「弁護士が言ってるんだったら…」なんて考えだし、いつの間にか参加しちゃってるという人が増えていきます。
そしてあっという間に大人数になります。

2つほど考えてみましたが、他にもいろいろ考えられると思います。
みなさんはどう思いますか?

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