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勧誘 & 悪徳商法 Nasrin on 2007年3月21日
マルチ商法会社の処分
とあるマルチ商法の会社に行政処分が下されました。http://www.meti.go.jp/press/20070320003/shobun-set.pdf
↑経済産業省サイト内のpdfファイルです。
主な内容は以下の通りです。
- 嘘をついた勧誘(誰でも100万円稼げるとか)
- 勧誘目的を隠した勧誘(何で呼び出したか言わない)
- 適合性違反(サラ金から無理やり借金させる)
- 書面不交付(契約書面を渡さない)
まぁ昔から誰でも稼げるなんて言われてるわけですが、
実際に稼げてる人は何人いるんでしょうね。
それを明確にしない限り、マルチの未来は暗いと思います。
公開したところで明るくなる要素が少ない以上、
今よりイメージがよくなることはないとは思いますが…
また、サラ金から無理やり借金させているところは、
非常に悪質ですね。事例4では、勧誘者がお金を貸してやると言っているのに
なんでサラ金から借りることになったのかが、非常に気になります。
結局、貸せるだけのお金なんて最初から持ってなかったんじゃないかと
思わざるをえません。
というか、月に100万円稼いでいるというのも普通に嘘っぽいです。
今回注目したいところは、勧誘者3名にも処分が出ていることです。
マルチ商法は、違反すれば会社だけでなく個人にも処分が出ます。
今参加している人は、この機会に関連法律を勉強して
社会に迷惑をかけないよう注意すべきです。
好意のお返しをしようとする気持ち
最近になって少し寒い日が増えてきましたね。
これが本当の冬なんでしょうけど、私なんて冬は嫌いですから、
もうちょっと暖かくてもいいのになんて思ってしまいます。
ところで、みなさんは何かいいことをされた時、どのような行動をとるでしょうか?
ありがとうと言って感謝の意を伝えたり、逆にお返しをしたりするのではないでしょうか。
まぁたまに、余計なことを!キィー!! みたいに言う人もいますけどね…
相手から好意を受けた場合に、 それを何らかの形でお返ししようとするのは
とても自然なことです。時間の経過は関係なく、少し時間が経った後でも
その行動にはあまり変化がありません。
このことは、心理学では「好意の返報性」と言われています。
重要なのは、好意を受けた際に自発的にお返しをしようとするのではなく、
無意識のうちにお返しをしようとする点です。
例えば、近所の人からいいものをもらったら、何かお返しをしようと自然に思いませんか?
実際にお返しをするのではなく、お返しをしないといけない、お返しをしたいと
思うことがポイントです。
ビジネス例では、本来有料であるサービスを無料でサービスします、という
チラシやwebを準備して宣伝することで、好意を受けたと感じることが多いそうです。
こうすることで、無料サービスを受けた後に本来の販売したい物やサービスを
紹介すると購入してくれる率が上がるそうです。
うん。気持ちは分かりますね。
タダでサービスを受けて、何もせずに帰るのってちょっと抵抗あります。
新聞勧誘でも、この手法は使われていますね。
勧誘員は大抵、洗剤やチケットを先に無料でプレゼントしてから
「新聞とってよ~」となるわけです。
実際に新聞契約してくれる率が上がっているかどうかは不明ですが…
身近にこんな例はたくさんあると思います。
みなさんにも、好意の返報性を感じた体験はありませんか?
NOVAだけが悪なのか?
今に始まったことではないですが、NOVAの解約時におけるトラブルが増えているようです。
ニュースだけでなく、個人サイトでも取り上げる人が多いですね。
昔は、勧誘方法が問題となっていろいろ言われていましたが、
ここにきて解約トラブルに注目されるとは、NOVAもなかなか大変ですね(笑)
大まかな判決内容は読みましたが、私にはどうも納得のできないこともあります。
人それぞれ感じ方は違いますので、こんなことを思うのは私だけかもしれませんが…
本当にNOVAだけが悪いのか?
ニュースや一般の人は一方的にNOVAを責めますが、ちょっとまてよと言いたい。
解約返戻金が少ないと言いたい気持ちはわかるんですが、それは単なる駄々っ子でしか
ないんじゃないでしょうか?
NOVAもさすがに企業ですから、契約締結時にキチンとこういう約款です、って
説明をしていると思うんですね。
(いや、一部キチンとしてない教室もあるかもしれませんが、全部ではないはず。)
解約時にはこんな感じで単価が高い状態で計算するので、買った時の単価で
残りの返戻金を計算するわけではないですよ、と最初に簡単には説明していると思います。
もしかしてしてないところが大半だから、こんな裁判沙汰になってるんでしょうか?
私の考えでは、契約時にNOVA・受講者の両方がめんどくさがり屋が多くて
キチンと契約内容について共通の認識を持つことができなかったから
こんなことになってるんじゃないかと思ってます。
そもそも、今日では契約の内容を確認する人がどのくらいいるんでしょうか?
最初に、もし引越し等で解約しなければいけなくなった場合、返戻金はちゃんと
戻ってくるの?またその計算方法は?とか疑問に思わないんでしょうか?
普通は契約条件や解約方法、返金方法をお互いが合意して初めて契約となるはずです。
この当然の理論を前提に考えると、「なんで契約内容に書いていることを不服と言えるのか?」
と思ってしまうわけです。
最初の契約時に確認しなかった受講者にも、若干の責任はあるんじゃないでしょうか?
最初に確認できていれば、こんな裁判沙汰にもならなかっただろうし、
そもそもNOVAと契約していなかったと思います。
他にもたくさん英会話教室をやっているところはありますからね。
今回の件では、NOVAの説明不足が原因なのか、受講者の契約内容の確認を怠ったことが
原因なのかは分かりません。
しかし、双方の契約に関する知識があまりにも乏しいことがこの問題を引き起こしていることは
間違いないと思っています。
この私の意見は、受講者にとってはとてもムカツクものだと思います。
しかし、契約に関してこの機会に改めて確認しておかないと、また同じトラブルを引き起こします。
時事ネタなんか初めて書きましたので、うまく皆さんに言いたいことが伝わったかどうか
分かりませんが、様々な意見が聞けると嬉しいです。
選択肢という自由
今の世の中は”何でも自由”だという風潮があります。
普段の生活で縛られてると感じることはあまりないですね。きっと。
※仕事で縛られてるとかいう話は置いといて。
契約についても、基本的には自由に行われています。
ただ1つの例外を除いては…
皆さんの中に、選択肢を選んだことがないという人はまずいないと思います。
それくらい、世の中には選択肢というものが普及しています。
選択肢から選ぶことで自分の主張を楽に伝えることができますし、またそれが自由でもあります。
しかし、その行為は本当に自由なのでしょうか?
受験シーズンになるとこんなニュースがでてきます。
「問題の答えが選択肢の中になかったことが分かった。」
その時の受験生が学校に問い合わせて発覚した、ということが何回かありましたね。
どう思いますか?
これはかなり極端な例ですが、選択肢から選ぶということが完全に自由ではないという
いい例ではあると思います。
選択肢から選ぶ形式ではなく、自由記述形式だったらこんなことはなかったはずですね。
人は無意識のうちに、楽な選択をしようとします。
当然、自由に主張をするよりも、選択肢から自分の主張にあうものを選んだ方が楽です。
このことをうまく利用しているのが、今多い悪徳商法の手法です。
必ず買うという前提で、
- 現金でもお支払いできますよ。
- 現金が無理ならローンを組んでお支払いいただくこともできますよ。
ほとんどの方が契約されてますよ、と念押しした後に、
- 今すぐ決めてください。やりますよね?
- 今すぐ決めてください。もしかしてやらないのですか?
二次勧誘でありがちな、
- 契約を継続するなら50万円必要です。
- 退会するなら30万円必要です。
これらは全て2択の例ですが、悪徳業者がよく使う心理術です。
都合よく自分たちの望む選択をさせるよう、あえて選択肢を出して勧誘相手に自由を与えていると
認識させているのです。
本来なら、上記質問には、
- 買うと決めてませんし、支払うつもりもありません。
- 今すぐ決められません。しばらく考えさせていただきます。
- こちらに支払う義務はありません。
といった感じで断るべきなのですが、選択肢から選んでしまう心理が働き、
騙されてしまう人が後を絶ちません。
よく考えることができれば、選択肢から選ぶべきではないことが分かると思います。
また、こういう場合は直感で選ぶべきではないことが分かる場合もあります。
その場合は、自分の直感を信じるべきです。
向こうから突然やってきた選択肢には、選ぶべきかどうかを初めに判断したいですね。
皆さんにも、こういった選択肢に関する不自由を感じたことはありませんか?
勧誘 & 悪徳商法 & 法律 Nasrin on 2007年1月27日
予備知識の必要性
電話勧誘でひどい売り方をしていた業者が業務停止命令を受けました。
↑経済産業省webサイト内のpdfファイルです。
違法内容を簡単に書くとこんな感じです。
- 申し込みの意思を聞くまで延々と勧誘(断られても再度電話する等)
- 申し込みの意思を聞かなくても商品を送付して金を振り込ませる
- 解約しようとすると軽く脅迫して相手を威圧する
ほとんどの被害者が高齢者だったようで、上記のようなことをされると簡単にやられちゃうんでしょうね。
しかも天皇の名前を出されると弱い人もいたようで、断りきれなかったというパターンもあるようです。
こういった被害は後を絶たないのですが、なぜ次々と騙されるんでしょうか。
心理的威圧があれば、人間は簡単に屈してしまいます。
しかし、それ以前に威圧があってもどう対処していいかを知らなければ結局同じ結果を招きます。
このことを重要に考える人は意外と少ないようです。
今回の例で言えば、”予備知識(法律)”ですね。
法律といっても全部を覚えておかないといけない、というわけではなくて、
重要な部分だけでも覚えておくだけでも最初は十分だと思います。
例えば、今回の事例だと下記のことだけを覚えておくだけで対処しやすくなるはずです。
- 電話勧誘は氏名と販売目的を告げないといけない
- 一度断ったら二度と同じ目的で電話勧誘してはいけない
- 契約書面にクーリングオフについての記述がなければいけない
どれも”特定商取引法“という法律で規定された内容で、中には違反すると罰金刑や懲役刑を課せられる内容もあります。
上記は電話勧誘に関する法律ですが、同法は内職商法、マルチ商法(MLM)、訪問販売、通信販売についても厳しく規制しています。
経済産業省のwebサイト(上記Link先)には、同法の概要を説明したページがあります。
内容を覚えるまではいかなくともここに大切なことが書かれている、とだけ覚えるだけでも効果ありだと思います。
あとは心理戦で相手に負けないことですね。
脅迫されても悪いことをしていなければ屈することはありません。この例だと法律にも守られています。
どうか騙される人が減りますように…





