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Category Archive法律



法律 Nasrin on 2008年3月9日

消費者保護強化への動き

みなさん、こんにちは。
最近やっとお昼になれば暖かくなってきましたね。
気温の変化も大きいので、風邪とかひかないように気をつけてくださいね。

さて、3/7(金)に経済産業省から消費者保護関連の法律改正案が公表されました。

特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について
http://www.meti.go.jp/press/20080307003/20080307003.html

今回は、主に訪問販売に関して特に厳しく規制する内容となったようです。
私が気になったのは、下記5点です。

  • クーリングオフ対象商品の指定解除(原則、全商品が対象)
  • 契約しないと意思表示した消費者へはその勧誘を禁止
  • 訪問販売で大量購入させられた場合、契約から1年間は契約解除が可能
  • 違法販売でのクレジット契約は解約できる上、既払い金返還請求が可能
  • メール広告は承諾を得た消費者へのみ送信可能

クーリングオフがほぼ全商品になったのは嬉しいことです。
いちいちこれは指定外商品だとか、判断する必要がないので、無駄が省けます。

また、大量購入させられた場合の1年間の解除可能期間は大きいですね。
消費者が被害にあったと感じるのは、今までのクーリングオフ期間では
短すぎると思いますし、行動に移す期間まで考えたら、普通に1ヶ月はかかるんじゃないでしょうか。
そう考えると、この改正案はとてもいいと思います。

ちょっと?と思うのが、メール広告のところです。
spamと商品広告の兼ね合いが難しいとは思いますが、そこまでしてしまうと
本当に欲しい商品があるのに、広告を承諾するところを見つけられなくて
それをgetできない、なんてことも出てきそうです。
このメールを印刷してきたら割引します!なんてこともできなくなりそう。

世の中、普通に検索できる人ばかりじゃないです。
そういう人は、広告が無くなることでネットのメリットを享受できないようになりそうです。

ただ、今回の改正案では、メール広告のみが対象なので、
街頭で配布する広告(チラシなど)は今まで通りの規制です。
これを考慮すると、まぁそんなに困る人も多くないかなとも思います。
こういう法律改正って、やってみないとわからない部分もありますしね。

簡単に私の意見を書いてみましたが、皆さんはどう思われましたでしょうか。
実際に上記URLを見ていただいて、ご意見をいただけると嬉しいです。

勧誘 & 法律 Nasrin on 2007年10月25日

くらしの豆知識

若干今更感がありますが、とりあえずご紹介。

くらしの豆知識2008年版が発行されました。
今年の特集は、”カードとクレジットの危うい関係”ということで
カードの使い方やその注意点、メリット・デメリットなんかがまとめられています。

まだ特集の部分しか読めてないくせにこんなこと言うのもなんですが、
皆さんも是非読んでみてください。
生活での注意点を再認識する意味でも、いい本だと思ってます。
450円なので、そんなに高くないですよー。

くらしの豆知識

法律 Nasrin on 2007年4月16日

NOVAの判決が出ましたね

みなさん、こんにちは。
先日もNOVAの件を取り上げましたが、今回もちょっとだけ。

結局、最高裁で特商法違反の判決が出ました。
これで解約時も契約時と同じ単価で返戻金が計算されることになります。
一応、違約金として5万円or契約金の20%のどちらか小額の方で取れるようです。

そこでいろいろとインターネットで以下の2点について言われています。

  • 大量購入による安価での購入が成り立たない
  • 最初から安価での購入をして故意に解約する人が増える

たくさん買うと安くなる、という商習慣からすると確かにありえない判決ですね。
まぁでも裁判長がそう言うんだからしょうがない。
むしろ、気軽に契約してくれる人が増えるような気もするので、
いいように考えてみるのもありですね。
授業内容をもっといいものにして、生徒の心をガッチリ掴めば
NOVAの未来も明るいんじゃないかなぁ、なんて思います。

故意に解約する人が増えるのは、まぁやっぱりしょうがないですね。
授業内容が面白ければ、それなりに解約しようとも思わなくなるもんです。きっと。
予約が取れなかったりするからこんなことになってるとか、理由はだいたい
わかると思うので、それを改善するのが先ですね。

ここを読んでくれている皆さんは、どう思われるでしょうか。

勧誘 & 法律 Nasrin on 2007年2月18日

NOVAだけが悪なのか?

今に始まったことではないですが、NOVAの解約時におけるトラブルが増えているようです。
ニュースだけでなく、個人サイトでも取り上げる人が多いですね。

昔は、勧誘方法が問題となっていろいろ言われていましたが、
ここにきて解約トラブルに注目されるとは、NOVAもなかなか大変ですね(笑)

大まかな判決内容は読みましたが、私にはどうも納得のできないこともあります。
人それぞれ感じ方は違いますので、こんなことを思うのは私だけかもしれませんが…

本当にNOVAだけが悪いのか?

ニュースや一般の人は一方的にNOVAを責めますが、ちょっとまてよと言いたい。
解約返戻金が少ないと言いたい気持ちはわかるんですが、それは単なる駄々っ子でしか
ないんじゃないでしょうか?

NOVAもさすがに企業ですから、契約締結時にキチンとこういう約款です、って
説明をしていると思うんですね。
(いや、一部キチンとしてない教室もあるかもしれませんが、全部ではないはず。)
解約時にはこんな感じで単価が高い状態で計算するので、買った時の単価で
残りの返戻金を計算するわけではないですよ、と最初に簡単には説明していると思います。
もしかしてしてないところが大半だから、こんな裁判沙汰になってるんでしょうか?

私の考えでは、契約時にNOVA・受講者の両方がめんどくさがり屋が多くて
キチンと契約内容について共通の認識を持つことができなかったから
こんなことになってるんじゃないかと思ってます。

そもそも、今日では契約の内容を確認する人がどのくらいいるんでしょうか?
最初に、もし引越し等で解約しなければいけなくなった場合、返戻金はちゃんと
戻ってくるの?またその計算方法は?とか疑問に思わないんでしょうか?

普通は契約条件や解約方法、返金方法をお互いが合意して初めて契約となるはずです。
この当然の理論を前提に考えると、「なんで契約内容に書いていることを不服と言えるのか?」
と思ってしまうわけです。
最初の契約時に確認しなかった受講者にも、若干の責任はあるんじゃないでしょうか?
最初に確認できていれば、こんな裁判沙汰にもならなかっただろうし、
そもそもNOVAと契約していなかったと思います。
他にもたくさん英会話教室をやっているところはありますからね。

今回の件では、NOVAの説明不足が原因なのか、受講者の契約内容の確認を怠ったことが
原因なのかは分かりません。
しかし、双方の契約に関する知識があまりにも乏しいことがこの問題を引き起こしていることは
間違いないと思っています。

この私の意見は、受講者にとってはとてもムカツクものだと思います。
しかし、契約に関してこの機会に改めて確認しておかないと、また同じトラブルを引き起こします。

時事ネタなんか初めて書きましたので、うまく皆さんに言いたいことが伝わったかどうか
分かりませんが、様々な意見が聞けると嬉しいです。

法律 Nasrin on 2007年2月3日

契約自由の原則

当サイトには、契約って何?というコンテンツを置いています。
意外と知られていない契約行為について、重要なことを分かりやすく書いたつもりです。
今回は、その契約についてちょっと細かく書いてみます。

契約には「契約自由の原則」というものがあります。
具体的には下記の4つがあります。

  1. 契約締結の自由(契約する・しないは自由だー!)
  2. 相手方選択の自由(誰と契約してもOK!)
  3. 契約内容の自由(どんな内容でもOK!)
  4. 契約方法の自由(契約方法は何でもOK!)

どれも当たり前といえば当たり前ですよね?
私も実際に書いてみて初めて、「あぁそんなん当然やな。」と思えるわけです。
でも、これが当たり前と思えないのが日本の現状ですね。
特に3項については、顕著ではないでしょうか?

  • どんな内容でもOK?

インターネットで契約できるサービスは多いですが、どんな内容でもOKか?と聞かれると
そんなことはないですよね。たいていの場合は、その契約サイトに「約款」というものがあります。
約款で決められている=内容は既に決まっている、ってことなんです。
契約の現状は、これが9割くらいを占めているんじゃないでしょうか。
オークションくらいですかね? 内容がまだ自由な方なのは。交渉できますからね。
あとは、大手電気屋さんとかかな。

コンビニ等でも同じですね。
値段が決められていて、それに応じないと購入できません。
契約内容の自由なんて、ほとんど守られていないんじゃないかと思ってしまいます。
ま、契約しなきゃいいだけの話なんですけどね…

あんまりひどい約款内容や、消費者に不利益を与えるような内容は
消費者契約法で無効にできる可能性があります。
なので、内容で失敗したなって思ってる人は、諦めないでほしいと思います。

  • 契約する・しないは自由?

これはたいていは守られていると思いますが、1つの例だけは微妙なところですね。
今アツいNHKについては、このことを疑問視してしまいます。
今の放送法では、テレビを設置しただけで受信料を支払う義務が発生します。
これでは自由どころか強制です。
民法だけを見たい人までもが、NHK受信料を支払わなければならないのです。
正直、「今払ってる受信料解約したい!」とか思ってしまいますが、それはとりあえず置いといて…

  • 4つの原則全てを無視した例

悪徳商法は、見事なまでにこれをやってのけます(笑)
契約するまで帰らない、脅迫して契約させる(≠契約締結の自由)
契約相手は絶対悪徳業者か提携業者、クレジット会社(≠相手方選択の自由)
ぼったくる為の内容しかない、消費者は損するだけ、内容すら確認できない(≠契約内容の自由)
相手の指示通りしか契約できない(≠契約方法の自由)

うん。素敵すぎます(笑)
正直、「徹底的に叩き潰したんねん!」とさえ思ってしまいます。

これで契約がどういうものか分かってもらえたかどうかは微妙ですが、
豆知識として頭のどこかで覚えておくといいかもしれませんよ。

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