法律 Nasrin on 2008年3月9日 01:11 pm
消費者保護強化への動き
みなさん、こんにちは。
最近やっとお昼になれば暖かくなってきましたね。
気温の変化も大きいので、風邪とかひかないように気をつけてくださいね。
さて、3/7(金)に経済産業省から消費者保護関連の法律改正案が公表されました。
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について
http://www.meti.go.jp/press/20080307003/20080307003.html
今回は、主に訪問販売に関して特に厳しく規制する内容となったようです。
私が気になったのは、下記5点です。
- クーリングオフ対象商品の指定解除(原則、全商品が対象)
- 契約しないと意思表示した消費者へはその勧誘を禁止
- 訪問販売で大量購入させられた場合、契約から1年間は契約解除が可能
- 違法販売でのクレジット契約は解約できる上、既払い金返還請求が可能
- メール広告は承諾を得た消費者へのみ送信可能
クーリングオフがほぼ全商品になったのは嬉しいことです。
いちいちこれは指定外商品だとか、判断する必要がないので、無駄が省けます。
また、大量購入させられた場合の1年間の解除可能期間は大きいですね。
消費者が被害にあったと感じるのは、今までのクーリングオフ期間では
短すぎると思いますし、行動に移す期間まで考えたら、普通に1ヶ月はかかるんじゃないでしょうか。
そう考えると、この改正案はとてもいいと思います。
ちょっと?と思うのが、メール広告のところです。
spamと商品広告の兼ね合いが難しいとは思いますが、そこまでしてしまうと
本当に欲しい商品があるのに、広告を承諾するところを見つけられなくて
それをgetできない、なんてことも出てきそうです。
このメールを印刷してきたら割引します!なんてこともできなくなりそう。
世の中、普通に検索できる人ばかりじゃないです。
そういう人は、広告が無くなることでネットのメリットを享受できないようになりそうです。
ただ、今回の改正案では、メール広告のみが対象なので、
街頭で配布する広告(チラシなど)は今まで通りの規制です。
これを考慮すると、まぁそんなに困る人も多くないかなとも思います。
こういう法律改正って、やってみないとわからない部分もありますしね。
簡単に私の意見を書いてみましたが、皆さんはどう思われましたでしょうか。
実際に上記URLを見ていただいて、ご意見をいただけると嬉しいです。






on 2008年5月12日 at 15:23:44 1.cipher said …
>クーリングオフ対象商品の指定解除(原則、全商品が対象)
>契約しないと意思表示した消費者へはその勧誘を禁止
規制改正内容のうち、上記の条文は「電話勧誘」にも適用されるのでしょうか?
礼儀を知らない勧誘電話がまだまだ多いです。
上記の改正が「電話勧誘」も対象となるのであれば、業者に伝える事も出来るのではないでしょうか?
on 2008年5月13日 at 12:55:45 2.Nasrin said …
cipherさん、こんにちは。
「クーリングオフ対象商品の指定解除」については、
対象となる販売方法が以下の3つになっています。
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
ですので、改正されれば電話勧誘も適用となりそうですね。
「契約しないと意思表示した消費者へはその勧誘を禁止」については、
現行の特定商取引法(十七条だと思います)で書かれています。
※すみません。プロでも何でもないですが、私はそう読み取っています。
業者へこの旨を伝えたところで、
「お宅へ電話するのは初めてなんですけど」と言われて終わりな気がします。
会社名違ってたらこちらも判断できませんしね。
法律では守られていますが、実際はどうすることも
できないというのが実情ではないでしょうか。
個人的には、ひたすら断る(無視する)が一番効果的なのかなと思っています。
何かいい案があればいいんですけどねぇ…