法律 Nasrin on 2007年2月3日 11:45 pm
契約自由の原則
当サイトには、契約って何?というコンテンツを置いています。
意外と知られていない契約行為について、重要なことを分かりやすく書いたつもりです。
今回は、その契約についてちょっと細かく書いてみます。
契約には「契約自由の原則」というものがあります。
具体的には下記の4つがあります。
- 契約締結の自由(契約する・しないは自由だー!)
- 相手方選択の自由(誰と契約してもOK!)
- 契約内容の自由(どんな内容でもOK!)
- 契約方法の自由(契約方法は何でもOK!)
どれも当たり前といえば当たり前ですよね?
私も実際に書いてみて初めて、「あぁそんなん当然やな。」と思えるわけです。
でも、これが当たり前と思えないのが日本の現状ですね。
特に3項については、顕著ではないでしょうか?
- どんな内容でもOK?
インターネットで契約できるサービスは多いですが、どんな内容でもOKか?と聞かれると
そんなことはないですよね。たいていの場合は、その契約サイトに「約款」というものがあります。
約款で決められている=内容は既に決まっている、ってことなんです。
契約の現状は、これが9割くらいを占めているんじゃないでしょうか。
オークションくらいですかね? 内容がまだ自由な方なのは。交渉できますからね。
あとは、大手電気屋さんとかかな。
コンビニ等でも同じですね。
値段が決められていて、それに応じないと購入できません。
契約内容の自由なんて、ほとんど守られていないんじゃないかと思ってしまいます。
ま、契約しなきゃいいだけの話なんですけどね…
あんまりひどい約款内容や、消費者に不利益を与えるような内容は
消費者契約法で無効にできる可能性があります。
なので、内容で失敗したなって思ってる人は、諦めないでほしいと思います。
- 契約する・しないは自由?
これはたいていは守られていると思いますが、1つの例だけは微妙なところですね。
今アツいNHKについては、このことを疑問視してしまいます。
今の放送法では、テレビを設置しただけで受信料を支払う義務が発生します。
これでは自由どころか強制です。
民法だけを見たい人までもが、NHK受信料を支払わなければならないのです。
正直、「今払ってる受信料解約したい!」とか思ってしまいますが、それはとりあえず置いといて…
- 4つの原則全てを無視した例
悪徳商法は、見事なまでにこれをやってのけます(笑)
契約するまで帰らない、脅迫して契約させる(≠契約締結の自由)
契約相手は絶対悪徳業者か提携業者、クレジット会社(≠相手方選択の自由)
ぼったくる為の内容しかない、消費者は損するだけ、内容すら確認できない(≠契約内容の自由)
相手の指示通りしか契約できない(≠契約方法の自由)
うん。素敵すぎます(笑)
正直、「徹底的に叩き潰したんねん!」とさえ思ってしまいます。
これで契約がどういうものか分かってもらえたかどうかは微妙ですが、
豆知識として頭のどこかで覚えておくといいかもしれませんよ。






on 2008年1月3日 at 13:38:57 1.けいこ said …
コンサートでもチケット買う時は国内(日本)では
契約締結の自由(契約する・しないは自由だー!)
相手方選択の自由(誰と契約してもOK!)
契約内容の自由(どんな内容でもOK!)
契約方法の自由(契約方法は何でもOK!)
の4原則に基い契約もあり、万が一の事故(忘れ物、チッケトの粉失、観客の突然の急病などやむ負得なく個人の情報が必要)の為に、
名前!住所!生年月日!を確認し情報として回収するんですよね。
on 2008年1月3日 at 13:39:46 2.けいこ said …
コンサートでもチケット買う時は国内(日本)では
契約締結の自由
相手方選択の自由
契約内容の自由
契約方法の自由
の4原則に基い契約もあり、万が一の事故(忘れ物、チッケトの粉失、観客の突然の急病などやむ負得なく個人の情報が必要)の為に、
名前!住所!生年月日!を確認し情報として回収するんですよね。
on 2008年1月3日 at 13:43:40 3.けいこ said …
馬鹿な事でリザーブするものは「公序良俗」に反すると伝えたい!
未必の故意だし!
on 2008年1月6日 at 20:23:44 4.Nasrin said …
けいこさん、はじめまして。
未必の故意と情報を回収することが結びつかないのですが、
よければ簡単に説明していただけないでしょうか。
私が読解できていないだけかもしれませんが…